相続国庫帰属制度における承継

申請土地の所有権を相続で承継した場合、所有権を取得した日から60日以内に、法務局へ所定の提出物を出すことにより承認申請者の地位の承継を求めることが可能です。

申請土地の所有権移転に伴う承継の申出

相続土地国庫帰属の承認申請から負担金の支払いまでの間に申請した土地の所有権の一部、もしくは全部を取得した人は、その取得日から60日以内に限り承認申請者の地位を承継することが可能です。

手続きについて

新たな承認申請者は承認申請先の法務局に承継の申出書を提出することになります。またその際に承継を称する添付書類もあわせて提出します。

承認申請者の承継の原因としては、相続を原因とする包括承継、売買などを原因とする特定承継のいずれも可能です。なお包括承継(一般承継)は権利や義務の一切を受け継ぐ承継をさし、特定承継は権利や義務の一部のみを受け継ぐ承継という違いがあります。

また特定承継者から地位の承継を行う場合、元になる承認申請が相続などによって土地の共有持分を取得したものが存在し、かつ共有者全員による承認申請がなされていることに該当する必要があることに注意が必要です。

申請書や添付書類については承認申請書、添付書類の取り扱いに準ずるものと考えられます。承継者本人からの申し出であること、承継申出の意思確認は基本的には書類への記名押印、印鑑証明書の提出で行われます。

土地承継者であることは登記記録または相続土地国庫帰属制度に関する法律で定める「当該者であることを証する書面」の添付で判断されます。

却下等について

申請土地の所有権移転に伴う承継申出が期間内に行われたものの申出人が新承継申請権者であるかどうかわからない場合は、管轄の法務局長より承継申出人等に対し補正を求められることになります。

相当期間を経過しても補正されない場合は、地位承継の申し出は残念ながら却下されます。また承認申請者が死亡するなどして承認申請者としての地位を喪失した日から60日以内に承認申請者の地位承継の申出がない場合も承認申請は却下されます。

申出書

受付日、受付番号、申請土地の所在地版、申請土地の地目および地積、申請土地の所有権登記名義人の氏名・住所、新承認申請者名、承継の理由(相続や贈与など)の記載が必要となります。

複数の申出人が同じ申請書を使う場合、連名もしくは申請人ごとに別紙を使っても大丈夫です。添付書類は印鑑証明書、承認申請者及び新承認申請者の戸籍事項証明書、登記承諾書となります。

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