今回は再転相続について詳しく解説いたします。
再転相続とは?
被相続人A(例 : 祖父)が死亡しその相続が開始したもののAの相続人であるB(例:父)が単純承認もしくは相続放棄をするための熟慮期間中(3ヶ月)の間に亡くなってしまい、Bの相続が始まるケースがごく稀にあります。
このBの相続においてBの相続人C(例:子)はAの相続に関するBの承認、放棄の権利を承継しAの遺産の承認、放棄の選択することができます。このような相続を再転相続と言います。またCを再転相続人と言います。
再転相続人の一次相続についての選択権の法的性質
再転相続人のAの相続についての選択権は法律上どのようになっていますでしょうか。
まずCがBの相続を放棄し、その後の一次相続の承認や放棄ができるのかどうかが争点となります。民法939条より、初めからBの相続人でなかった扱いとなります。
上記のことから、通説や判例では一次相続については承認放棄の選択権は、Bの地位を承継したものと解釈されるので、Bの相続で放棄した以上は、その選択権を失い、Aの相続については承認放棄の選択権は無いとされます。これを承継説といいます。
逆に、Bの相続承認していればAの相続について、熟慮期間中に承認、放棄の選択権は自由に行使できることになります。この結論は昭和63年の最高裁判所の判決で出されているものです。
一方で、CがBの相続に放棄さえしていなければ、Aの相続に放棄することについては、Cの再転相続人の固有の権利であると考えることができます。
実際に最高裁判所では、Bの相続について放棄をしていなければ、Aの相続について放棄をすることができるとされています。
その後、Bの相続についてCが放棄したとして再転相続人としての地位基づいて、Aの相続について行った相続放棄・承認の効力は遡及されて無効になることはありません。(※ただし反対説あり)
再転相続における熟慮期間
通常、相続を承認するか放棄するかは 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に判断する必要があります。(熟慮期間)しかし再転相続の場合はどうでしょうか?
先の例で考えると、再転相続人であるCは、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、Aの相続について承認または放棄をする必要があります。大事な点は、Bの相続について知ったときではなく、「Aの相続に関する権利義務がある」ということを知ったときから3か月となります。
再転相続と数次相続との違いは?
似た相続で数次相続があります。簡単に説明すると数次相続は「遺産分割済みの財産を引き継ぐ場合」となり、再転相続は「未分割の相続分そのものを承継する場合」となります。