老老相続

近年老老介護という言葉をよく耳にするかと思います。同じような形で老老相続という言葉も出てきております。近年の相続税申告などの実態から、相続人と被相続人共に平均年齢が上がっており、相続の手続きの高齢化が起きております。

実際財務省のデータでは、2016年における相続税の申告の7割が被相続人の年齢が80歳以上でした。相続人の年齢は平均して50歳以上が想定されます。

今回は今後の社会問題にもなりかねない老老相続について解説いたします。

老老相続の問題点

まず相続を円滑に進めるために遺言の作成をしておくことをお勧めしております。しかし、被相続人の高齢化により被相続人が生前遺言を作ろうと思っても認知症などで遺言の作成ができないケースがあります。

さらに遺言書などを残せない状況で認知症や意思疎通困難になった場合、財産の把握が難しくなります。不動産であれば固定資産税の通知書、株などであれば残高報告書などで追うこともできますが、タンス預金や預貯金は通帳などが出てこない場合把握できず申告漏れになるリスクもございます。

老老相続では相続人も人生の後半に差し掛かっているため、すでに持ち家があったり子供の教育も完了している可能性があります。そのため相続人は遺産を受け取っても次の相続まで維持するだけとなり、生きたお金の使い方はできなくなります。大きな問題ではないかもしれませんが、お金の有効活用ができない側面がございます。持ち家があることにより引き継いだ土地は空き家になってしまい、近年の社会問題である空き家の直接的な原因にもなってしまいます。

また残された相続人にもいろいろな不都合が出てきます。

例えば被相続人が認知症などで成年後見制度を利用していてその成年後見人が相続人の1人だった場合問題が生じてきます。

また相続人同士の高齢化により病気による入院などで遺産分割などがまとまらず難航する可能性もあります。

さらに最悪なケースとして遺産分割がまとまらないうちに相続人の1人が死亡し、二次相続が発生するケースもあります。

老老相続問題を回避するには

まず老老相続で起こりうる問題を回避するには、判断能力があるうちに遺産の振り分け、遺言書の作成などを行い自分の意思をしっかりと整理しておくことです。推定相続人ともしっかり話し合っておけばより安心です。

不動産においてはそもそも先祖の方が所有していて登記されていない可能性もあります。まずはその把握から必要になります。

遺言書を作成した場合、推定相続人などに遺言書の存在をしっかり伝える必要があります。結局発見できなければ遺言書は実現できないからです。公正証書遺言であれば、原本は公証役場で保管されており、かつ公証人が作成のため無効になるリスクがないため、安心です。

贈与税などの特例もありますので生前に財産の移転も少しずつ進めていきましょう。

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