被相続人が連帯保証人だった場合

被相続人が連帯保証人であるケースがたまに存在します。この場合、相続人に大きな影響があり相続するかしないかの判断を迫られる可能性もあります。

今回は被相続人が連帯保証人だったケースについて詳しく解説いたします。

連帯保証人とは?

まず連帯保証人についておさらいをいたします。連帯保証人とは債務者が金銭を返済しない場合、、債務者に代わって借金を返済することを約束した人かつ、催告・検索の抗弁権を排除された人のことを指します。

少しわかりにくいので噛み砕くと、債務者が金銭を返済しない場合、債務者に代わって借金を返済することを約束した人を保証人といいます。催告の抗弁権とは債権者(お金を貸している人)から保証人が貸した金を返してほしいと催促をされた時に、まずは債務者(借金している人)に請求してほしいという権利のことです。

検索の抗弁権とは自分より債務者(借金している人)の財産を先に差し押さえるように主張できる権利。

検索の抗弁権も、催告の抗弁権もどちらも当たり前のようなものなのでそれを排除された連帯保証人という立場はかなり重いものと言えます。

連帯保証人の承継

被相続人が連帯保証人であった場合、残念ながら、その連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。相続人が複数いる場合は連帯保証債務は法定相続分に応じて負担することになります。

すでに債務者が滞納している場合などは、被相続人に支払いの督促が届いている可能性がございます。このような場合、被相続人に代わって債務を支払う義務が発生します。

なお遺産分割協議により、負担割合を変更することも可能です。ただし、これには法廷拘束力がないという落とし穴があります。債務を履行しなかった相続人が出た場合、その債務を引き継ぐ必要が出てきます。

連帯保証人の債務を免れる一番簡単な方法は相続放棄ですが、これはプラスの財産も失うため、対応については相続の専門家に相談をしてアドバイスを受けるのが最善でしょう。

債務控除不可

相続税の課税価格を計算するときは、公共料金や入院費の未払金や借入金などの債務や葬式費用をプラスの財産から控除することができます。これを「債務控除」といいます。

しかし連帯保証債務はマイナスの財産であるにもかかわらず、原則として債務控除の対象外です。連帯保証債務は、本来は債務者が負担すべきものであると考えられているためこのような取り扱いとなります。

例外はあり、連帯債務者間において負担割合が定められている場合や、債務者から返済してもらえる見込みがゼロの場合は債務控除が認められる場合があります。

連帯保証人であったかどうかを確認する方法

債務者が滞納して債権者から被相続人宛に督促などがいかない限り、連帯保証人であることがわかることは少ないでしょう。むしろ急に来た督促により被相続人が連帯保証人であることが発覚するケースがほとんどです。

連帯保証人になる場合、書面を交わしているはずなので書面があるかどうかを遺品整理中に確認をする、もしくは株式会社シー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行協会(全銀協)といった信用情報機関に確認を取るといったことで事前に連帯保証人であったかどうかをわかる場合もございます。

故人のスマホやメールなどに連帯保証人のやり取りの形跡が残っているケースもあります。そちらも合わせて確認することで連帯保証人である可能性をあぶり出せます。

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