被相続人が亡くなった後にその所有物を相続人の誰かが占有するケースがあります。
例えば被相続人である父が亡くなり弟がその遺産である川口市の実家に単独で居住し、なかなか出て行かない状態です。このような状況で弟を追い出すもしくは遺産分割協議がまとまるまで相応の家賃を請求することはできるのでしょうか?
今回は相続人が遺産を占有した場合について詳しく解説いたします。
明渡し請求
相続が発生すると相続財産が不動産の場合、その不動産は相続人同士での共有となります。共有者はその持分の大小に関わらず共有物全体を使用できます。そのため上記の例のような場合、当然明け渡し請求はできません。
この点に関して、最高裁は他の全ての相続人らがその共有持分を合計するとその価格が共有物の価格の過半数を超えるからといって、共有物を現に占有する少数持分権者に対し、当然にその明け渡しを請求することができるものではない。」「このような場合、少数持分権者は自己の持分によって共有物を収益する権原を有し、これに基づいて共有物として認められるからである。したがって、このような場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡し請求をするにはその理由を主張し立証しなければならない」としており、占有が権利の濫用と認められるなど、主張立証しなければいけません。
また過去の高等裁判所の判決では実力で排除するに等しいやり方で占有を奪った場合、明渡請求が認められる場合があります。
利得の返還請求
占有する相続人が自己の相続分を超えて使用収益している場合であっても、使用貸借契約があることになるため、他の相続人から相続財産を単独占有する相続人に対して、不当に得た利益として賃料相当額を請求することはできません。
この点においては、最高裁では次のような結論を出しています。共同相続人の1人が、相続開始前から被相続人に許可を得て同居していた場合、特別な事情がない限り、被相続人と同居している相続人との間において被相続人が亡くなり、相続が始まった後でも遺産分割によって確定するまでは引き続き被相続人が同居の相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認されます。
少なくとも遺産分割が終了するまでの間、被相続人の地位を承継した他の相続人が貸主となりその同居相続人の居住の場であり同人の居住が被相続人の承認によるものであったことからすると遺産分割まではその同居相続人んい建物の使用権限を与えて相続開始前と同条件で無償使用できることを認めることは通常の相続人の意思と合致するからです。
一方相続開始後に勝手に占有した場合は、使用貸借の契約が不明瞭のため、不当利得、不法行為として賃料相当額の損害金を請求できる可能性があります。
