高額療養費と相続

日本の国民皆保険制度の中に高額療養費制度というものがあります。所得に応じて一定の限度額があり、仮に1ヶ月でその限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。国民健康保険、各種健康保険、後期高齢者医療制度のどの加入者も対象です。

払い戻しの対象となるのは保険適用される医療費のみで、病院の入院中にかかる住居費や食費、差額ベッド代、先進医療費などは対象外となります。

この制度は被相続人の存命中のみだけ利用できるのではなく、亡くなった後も未申請の場合、相続人かり申請することが可能です。

高額療養費の払い戻し

高額療養費の払い戻しを受ける場合、原則相続人の払い戻し申請が必要です。加入中の健康保険によっては自動で口座に振り込んでもらえる場合もありますがこれはごく稀です。

申請が可能なのは法定相続人や遺言で指定された受遺者に限られます。なお、申請先は加入していた保険により異なり、被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入だった場合、被相続人が住んでいた自治体の担当窓口となります。

一方で健康保険に加入していた場合は協会けんぽなど加入していた健康保険組合が窓口となりそちらに連絡することになります。

高額療養費の時効

高額療養費の請求には時効があります。時効は2年間となります。被相続人が生前書いていて未申請のものも事項を過ぎていなければ提出が可能です。

必要書類

必要書類は下記の通りです。

・高額療養費支給申請書
・医療費の領収書
・被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本など)
・申請人の身分証明書

それ以外に遺言書や相続人全員の印鑑証明が必要になるケースもあります。詳しくは管轄している機関に直接聞いて調べるのが最も良いです。

相続税に関して

高額療養費は本来被相続人が生前受け取るべきお金であるので相続財産となります。すなわち相続税の課税対象です。相続財産の総額が基礎控除金額を超えた場合、相続税の支払い義務があるため注意が必要です。

相続放棄に関して

被相続人に借金が多い場合、相続放棄を検討することも考えられます。また高額療養費は世帯主もしくは被保険者が請求することができます。被相続人が世帯主や被保険者の場合、高額療養費は世帯主の相続財産となります。そのためこの高額療養費を相続人が請求した場合、相続財産を承継したことになり単純承認とみなされます。これにより相続放棄はできなくなります。

一方被相続人が被保険者や世帯主でない場合は、相続財産を相続した扱いにならないので相続放棄が可能です。

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