死亡退職金とは、本来生きていればもらう予定だった退職金が被相続人の遺族に支払われるものを指します。おおむね平均は1000〜2000万円のようです。これは相続財産になるのか?など相続上のさまざまな問題がございます。
今回はその取り扱いなどについて解説します。
死亡退職金は相続財産か?
死亡退職金は被相続人の死亡により受給権が発生する退職金で賃金の後払いや残されたものの性格補償の性質があります。
しかしながら受給権者と民法上の相続人の順位が必ずしも一致しないことがあるため、相続財産なのか受給権者の固有権利なのかについて、見解が分かれるものでもありました。
最高裁判所の判例では、特殊法人の規定で定められた死亡退職金において自己固有の権利と取得するものとして解するのが相当という結論が出されています。
その後の最高裁の判決でも特殊法人以外の団体の死亡退職金も自己の固有権利と結論付けられていることから、相続財産ではないという見方が主流です。
死亡退職金の受け取り金
死亡退職金の受け取り金は予め被相続人が定めておくことができます。とくに公務員の場合は国家公務員退職手当法で規定されており配偶者、子、父母など順位や対象者が定められております。一方で会社員の場合、その会社の社内規定で細かく定められているのでケースバイケースです。
相続税に関して
死亡退職金は相続財産とみなされないものの、みなし相続財産として扱われ、相続税がかかります。つまり相続税法上では相続財産として扱われます。ここが厄介なところです。
ただし全額課税ではなく、非課税金額=500万円×法定相続人数が定められております。またあまりないケースかと思われますが、死亡後3年以降に受け取った場合所得税がかかります。
相続放棄
死亡退職金は先述のように相続人の固有財産となるので、相続放棄をしても原則として受け取ることができます。しかしながら死亡退職金の受取人が被相続人自身だった場合、それは相続財産として扱われるため、相続放棄をすると受け取ることができません。
遺留分の侵害
死亡退職金は個人の財産として扱われるため、原則として遺留分の対象外となります。しかしながら死亡退職金が極端に高額であったり、他の相続財産がない、受取人の一部が相続人などの事情が絡んだ場合、遺留分侵害請求を出せる可能性が出てきます。
受取人の一部が相続人で受け取り金が高額であった場合、それは、特別受益とみなされ、各相続人への不公平感が増すからです。
